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  • 2018年06月29日
  • 商工業関連のお知らせ
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【お知らせ】生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

《労働生産性を向上左折設備を取得する中小企業・小規模事業者等の皆さま》


 真庭市では、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、同年6月20日付けで経済産業省から同意を受けました。事業者は、この計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成し、市から計画の認定を受けた場合に支援措置が受けられます。

1.制度の概要
 中小企業において、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備等を生産性の高いものへと一新させ、事業者の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。このため、国は平成30年度から平成32年度までの3年間を「集中投資期間」と位置づけ、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しすることとしています。

2.真庭市の対応
 真庭市では、生産性向上特別措置法に基づく市内中小企業者等の生産性向上に資する新規取得設備の固定資産税における課税標準額を、特例として3年間「ゼロ」とする条例改正を行いました(公布・施行日は平成30年6月27日)。

3.「先端設備等導入計画」について
 「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において定める中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上するための計画です。市が定めた「導入促進基本計画」は国から同意を受けたため、中小企業・小規模事業者等は、この計画に基づき「先端設備等導入計画」の認定を受けることができます。計画の認定を受けた場合、固定資産税の特例措置や国の補助金の補助率上乗せ等の支援措置が受けられます。


認定を受けることができる中小企業者の規模、先端設備等導入計画の主な要件や認定など、詳細については真庭市役所のホームページをご覧ください。

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