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産業連携、農商工連携

農商工等連携の支援(国の制度)

『中小企業者と農林漁業者とが連携した新事業の支援を受けたい』
 中小企業者と農林漁業者とが連携して行う事業活動を支援するために、法的措置や予算措置、金融措置などにより総合的な支援を展開します。
 中小企業者と農林漁業者とが連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う新商品、新サービスの開発等を行う際、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)」に基づく支援の他、様々な支援を受けることができます。

●対象となる方
 ① 農商工等連携により新たな事業活動を展開しようとする中小企業者であって、農商工等連携促進法に基づき「農商工等連携事業計画」を作成し、国の認定を受けた者
 ② 中小企業者と農林漁業者との交流機会の提供、中小企業者等に対する農商工等連携に関する指導等を行う、一定の要件を満たす一般社団・財団法人又はNPO法人であって、農商工等連携促進法に基づき「農商工等連携支援事業計画」を作成し、国の認定を受けた者

●支援内容
 ① 農商工等連携促進法に基づいて、中小企業者と農林漁業者が連携して新商品・新サービスの開発等を行う
  「農商工等連携事業計画」を共同で作成し、認定を受けると、補助金、融資等の各種支援施策をご利用になれ
  ます。
   なお、個別の支援策ごとに支援機関の審査や確認が必要となります。
  (1)ふるさと名物応援事業補助金(低未利用資源活用等農商工等連携支援事業)
    試作品開発、展示会出展等に係る費用の一部を補助します。
  (2)マーケティング等の専門家による支援(新事業創出支援事業)
    事業計画作成から試作品開発、販路開拓まで専門家による一貫した支援が受けられます。
  (3)政府系金融機関による融資制度等(海外展開に伴う資金調達支援を含む)
    設備資金及び長期運転資金について融資される制度があります。
  (4)信用保証の特例
    保証限度額の拡大等の特例が適用されます。
  (5)食品流通構造改善促進機構による債務保証等
    食品関係の事業を行う場合は、必要な資金の借入に対し債務保証等を受けられます。
  (6)農業改良資金融通法、林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例
    認定を受けた中小企業者が、農林漁業者が行う農業改良措置等を支援する場合に、農業改良資金等の
    融資制度の対象とし、計画の認定を受けた中小企業者又は農林漁業者が当該計画に基づいて行う事業
    に必要な農業改良資金等の償還期間及び据置期間を延長します。
    (償還期間:10 年→12 年、据置期間:3 年→5 年)
 ② 農商工等連携促進法に基づいて、一般社団・財団法人やNPO法人が、中小企業者と農林漁業者との連携
  を支援する「農商工等連携支援事業計画」を作成し、認定を受けると、補助金、保証の支援施策をご利用に
  なれます。
   (1) ふるさと名物応援事業補助金(低未利用資源活用等農商工等連携支援事業):
     中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支援する事業に係る費用の一部を補助します。
   (2)信用保証の特例
     認定を受けた一般社団・財団法人やNPO法人は、信用保証協会の保証対象となります。

●ご利用方法
 「農商工等連携事業計画」及び「農商工等連携支援事業計画」を作成し、中国経済産業局産業部経営支援課
 に申請して下さい。
 ※「農商工等連携事業計画」を作成する際には、中小企業基盤整備機構中国本部において、支援を受けること
  ができます(新事業創出支援事業)。

農林水産省HP
中小企業庁HP
中国経済産業局HP
地域資源活用チャンネルHP

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